2026年10月1日より歯科技工士法施行規則の改正に伴い、歯科技工指示書に「歯科技工所番号」の記載が必要となりまし た。
つきましては、当方では従来の歯科技工指示書をご使用の場合も、いただいた指示書に当方の歯科技工所番号を押印することで対応させていただきます。
そのため、今後もこれまでどおりの指示書をご使用いただけますので、様式を変更していただく必要はございません。
歯科技工所番号:13-56-00048
今後とも、安心して技工物をご依頼いただけるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。